駐車場の敷地の場合の適用
①.小規模宅地の特例についての相続税の課税価額計算の特例(概要)②.老人ホームへ入居していた場合③.二世帯住宅の場合④.駐車場の敷地⑤.対象候補地の有利選択
小規模宅地等の特例の対象となる貸付事業には、不動産貸付業の他に、駐車場業、自転車駐車場業及び事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う準事業も含まれています。対象となる宅地の要件としては、貸付をしている建物又は構築物の敷地であること、適用要件は及び相続税の申告期限までにその土地を保有し、貸付事業を継続していることになますので、この要件を満たす駐車場の敷地については、小規模宅地の特例の適用があり、200㎡まで50%評価減が可能です。
アスファルト敷きは構築物有り
駐車場の場合、この建物又は構築物にあたるものがあるかどうかと言うことですが、アスファルト敷きの駐車場はアスファルトが構築物ですので問題なく適用できます。入口の部分だけアスファルト敷きになっているなど敷地の一部だけしか整備されていない場合には、敷地全体に適用することはできません。
アパートの場合は空室があると減額割合が減少してしまいますが、駐車場の場合は空車部分の地積按分などはする必要がなく、駐車場の全部が契約していなくても、賃貸募集等を適切にしているのであれば、その敷地全体が貸付事業の用に供しているものとされます。
ただし駐車場の一部を自分で使っている場合はその部分は適用除外となります。
砂利敷きは微妙、青空駐車場は不可
砂利敷きの場合が微妙です。砂利敷きの砂利も構築物にあたりますが、古い駐車場ですと砂利が土にめり込んでいて雑草が生えているものほをよく見かけます。このような場合は否認されるリスクが高いですから、生前の対策としてアスファルト整備しておくことが賢明です。
一方青空駐車場として土が剥き出しになっている駐車場は構築物にあたるものがありませんので、更地評価のままとなり、50%減額はできません。
コインパーキングの場合
アスファルト舗装、フラップ板、精算機等の構築物はコインパーキング業者が設置するケースが多いと思います。このようなコインパーキングの場合も適用対象となります。構築物は地主が設置したものでなければならないとはされていません。業者が設置した構築物の敷地の場合は、賃借権を減額できますので、賃借権減額後の評価額に対して小規模宅地の特例を適用します。
小規模の(事業的規模でない)貸付の場合
例えば車1台とか2台というような小規模の駐車場の敷地でも小規模宅地の特例は適用されます。
ただし、この特例の対象となる不動産の貸付けは相当の対価を得て継続的に行うものに限られていますので、一時的な貸付や使用貸借により貸し付けられている宅地等は特例の対象になりません。