相続財産から控除できる葬式費用
葬式費用は、本来、遺族が負担すべき費用であり、亡くなった人の債務ではありませんが、人が亡くなったことにより必然的に生ずるため、相続財産から、一定の相続人及び包括受遺者が負担した葬式費用を遺産総額から差し引きすることができます。
葬式費用となるもの
遺産総額から差し引く葬式費用は、通常次のようなものです。
(1) 葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費
用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
(2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用
(3) 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用
(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
(4) 葬式に当たりお寺や神社、教会などに対して読経料、お布施、戒名料などのお礼をした費
用
(5) 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
お布施なども領収書などもらえらいケースもありますが、その場合は、支払った日と支払い先をメモしておくとよいです。
葬式費用に含まれないもの
次のような費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。
(1) 香典返しの費用
(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
(3) 初七日や法事などのためにかかった費用、四十九日その他の法要の費用
お墓や仏壇の購入は、お葬式に引き続いて発生することがしばしばですが、国は宗教施設について課税しない前提でありますので、非課税財産への支出は葬式費用にはなりません。
墓地など多額の費用がかかるものは生前に購入しておくと税金対策にはなるかもしれません。
また、相続人に該当しない親族や第三者が遺贈により財産を取得するケースがたまにありますが、相続人ではないこのような特定受遺者が葬式費用を負担た場合には債務控除できません。