相続人が被相続人より先になくなっている場合
代襲相続は、被相続人の子および兄弟姉妹にのみ認められたもので、これらの人が
相続放棄以外の理由で相続権を失った場合にその直系卑属が代わりに相続分を相続
する制度です。
上図で祖父の相続が発生していますが、その前に父が亡くなっています。
本来相続人は祖母と伯父と父だった訳ですが、父の相続権は直系卑属である子2人が継承します。
これを代襲相続といい、子2人を代襲相続人といいます。
この場合の法定相続人は祖母、伯父、子2名の合計4名となります。
(母は祖父の直系ではないため、相続権はありません)
一般に次のすべての要件を満たす場合に代襲相続となります。
・被代襲者が被相続人の子または兄弟姉妹であること
・被代襲者が相続開始前の死亡・欠格・廃除によって
相続権を失っていること
・代襲者が相続開始時に被代襲者の直系卑属であること
・代襲者は被相続人からの廃除者・欠格者にあたらないこと
・代襲者が被相続人の直系卑属であること
従って、被相続人の子の代襲は孫になりますし、兄弟姉妹の代襲は甥姪になります。
また、甥姪の再代襲はありません。