配偶者の税額の軽減
制度の概要
配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。これは被相続人の資産形成に当り貢献があったということ、配偶者の老後の生活を考慮して設けられています。
次のいずれか大きい方の金額に対する相続税が軽減されます。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算さ
れることになっていますので相続税の申告期限までに分割されていない財産については
税額軽減の対象になりません。
ただし、未分割の相続税の申告書を提出した時に3年以内の分割見込書を添付し、申告期
限までにその分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、相
続税の申告書又は更正の請求書により税額軽減の対象になります。
配偶者の税額軽減を受けるための手続き
税額軽減の明細を記載した相続税の申告書又は更正の請求書に戸籍謄本等のほか遺言書
の写しや遺産分割協議書の写し印鑑証明書等、配偶者の取得した財産が分かる書類を添
えて提出します。