地積規模の大きな土地の評価

土地応用編

①.地積規模の大きな土地②.農地の評価③.私道の評価④.雑種地の評価⑤.山林の評価

 

 

(500㎡以上の広い土地の評価の減額)

                                                        

対象となる土地

平成30年1月1日以後の相続では、従来あった広大地の評価方法が廃止され、新たに地積規模の大きな

宅地の評価が新設されました。

地積規模の大きな宅地とは、三大都市圏においては 500 ㎡以上の地積の宅地、三大都市圏以外の地域

においては 1,000 ㎡以上の宅地で次に該当しないものを言います。

・市街化調整区域(都市計画法第 34 条第 10 号又は第 11 号の規定に基づき宅地分譲に係る同法

第4条第 12 項に規定する開発行為を行うことができる区域を除きます。)に所在する宅地

・都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域に所在する宅地

・指定容積率が 400%(東京都の特別区においては 300%)以上の地域に所在する宅地

・大規模工場用地

減額

対象となる土地の評価については、奥行価格補正、間口狭小補正や奥行長大補正、不整形補正を

行って求めた単価に次の規模格差補正率を乗じて評価します。

(国税庁HPより)

 

改正の背景

 

以前適用されていた広大地は、その判断基準が不明確で、私達税理士も広大地を適用するにおいては、

不動産鑑定士の先生に意見書を作って貰い相続税申告書に添付して土地の減額を行うなど、その適用可否

につき神経を使っていました。

国税庁の判断によっては、適用不可となり過去に国税サイドと納税者との間で広大地に該当するか否かを

めぐって多くの審査請求や裁判が行なわれていました。適否があいまいであったため当局と納税者との紛

争になっていたことへの反省を活かしたこと。

また、広大地の評価方法では、その土地の個別的な要因は考慮されず、同じ路線価と地積であれば、いずれ

も同じ相続税評価額になるという仕組みである。そのため広大地の個別的な要因によっては、取引価格と相

続税評価額が大きくかい離する事象が発生していたため改正となったものです。

従来よりも減額幅は概ね縮小されましたが、適用のルールが透明化されました。

 

 

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