障害者控除
法定相続人の中に未成年者や障害者がいる場合には、税額控除の適用があります。
障害者控除が受けられるのは次の全てに当てはまる人です。
①相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人
②相続や遺贈で財産を取得した時に障害者である人
③相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人
(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)
であること。
障害者控除の額
障害者控除の額は、その障害者が相続発生時の年齢から85歳になるまでの年数1年(1年未満の端数切上げ)につき
10万円(特別障害者20万円)で計算した額となります。
課税遺産総額から相続税額を計算した最終税額に対して控除されますので、大きな控除です。
一般障害者 :10万円×85歳になるまでの年数
特別障害者 :20万円×85歳になるまでの年数
特別障害者とは、
- 身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級と記載されている方
- 精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級と記載されている方
- 重度の知的障害者と判定された方
- いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方 になります。
障害者以外の方からの税額控除
障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれないことがあります。その場合は、その引ききれない部分の金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。
扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。
なお、その障害者が今回の相続以前の相続においても障害者控除を受けているときは、控除額が制限されます。
また、障害者控除は平成26年以前は、1年当り6万円(特別障害者は12万)でしたので、前回の相続で控除枠を使い切っていても控除枠が使える場合もあります。