山林の評価

 

土地応用編

①.地積規模の大きな土地②.農地の評価③.私道の評価④.雑種地の評価⑤.山林の評価

 

 

山林の評価単位

 

山林は1筆の山林を評価単位とします。ただし宅地比準で評価する山林は、利用の単位と

なっている一段の山林を評価単位として評価します。

 

 

評価方法

 

山林の評価方法には、純山林、中間山林、市街地山林の3つの区分があります。

中間山林とは市街地付近や別荘地付近にある山林で、林業経営をするものではないため、

純山林と区別されていて、倍率の調整があります。市街地山林とは宅地に介在する山林、

市街地に隣接していて宅地化の傾向が強い山林です。

山林の評価は、3つの区分に従い、それぞれ次に掲げる方式によって行います。

 

 

純山林の評価

 

純山林の価額は、その山林の固定資産税評価額に、国税局長の定める倍率を乗じて計算

した金額によって評価します。

  固定資産評価額×倍率

 

 

中間山林の評価

 

中間山林の価額は、その山林の固定資産税評価額に、国税局長の定める倍率を乗じて計算

した金額によって評価する。

  固定資産評価額×倍率

下記倍率表のように山林の欄「純12」の純は純山林を表し、固定資産評価額に倍率12倍

した額が評価額となりますし、「中19」と書かれているところは中間山林で固定資産評

価額に倍率19することとなります。

 

 

市街地山林の評価

 

市街地山林の価額は、その山林が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額を出し、そこからその山林を宅地に転用する場合に通常必要な1㎡当たりの造成費(整地、土盛り又は土止めに要する費用)を控除した単価に、その山林の地積を乗じて計算した金額によって評価します。
 ただし、その市街地山林の固定資産税評価額にて税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価することができるものとし、その倍率が定められている地域にある市街地山林の価額は、その山林の固定資産税評価額にその倍率を乗じて計算した金額によって評価します。
 なお、その市街地山林についてその山林を上記によって評価した場合の価額が近隣の純山林の価額に比準して評価した価額を下回り経済的合理性がない場合やその山林が急傾斜地等であるために宅地造成ができないと認められる場合、その山林の価額は、近隣の純山林の価額に比準して評価することとなります。

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