法定相続情報証明制度
平成29年5月から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしています。
相続手続きの変更点
従来は相続手続きでは,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う銀行や証券会社、保険会社など各種窓口に何度も出し直す必要がありました。
法定相続情報証明制度は,法務局に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出した相続人に登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するものです。
その後の相続手続きは,法定相続情報一覧図の写しを利用することで,戸除籍謄本等の束を何度も金融機関等に出し直す必要がなくなり手続きが簡便化されました。
制度創設の背景
社会問題化している空き家問題や所有者不明の土地が増加していることを背景に法務局が相続関係者の一覧図を無料で提供することで相続登記の促進をはかることにあります。
申込の手続き
この法定相続情報一覧図は相続手続きでしか使えませんので、申し出となることができるのは被相続人の相続人です。
委任による代理人には親族のほか弁護士、税理士、司法書士、行政書士等がなることができます。
申し出ができる法務局は、つぎの地を管轄する法務局の中からの選ぶことが出来ます。
○被相続人の本籍または最終住所地
○相続人の住所地
○被相続人所有の不動産の所在地
必要書類
- 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等
- 上記1.の記載に基づく法定相続情報一覧図
(被相続人の氏名,最後の住所,最後の本籍,生年月日及び死亡年月日並びに相続人の氏名,住所,生年月日及び続柄の情報)👉実子/養子の別も記入するようにしてください。
この相続人の相続関係図(法定相続情報一覧図のもとになる図)はまず自分で書かなけれ
ばなりません。
相続により財産を取得した方が被相続人の財産、例えば銀行預金や有価証券の名義変更
や、解約手続きの申込をする場合、不動産等の名義を変更する場合には、金融機関や法務局で相続権を持っている人は誰と誰であり、相続人の了解をとれているかの確認を取ります。すべての相続人の内容をこれらの機関に提出するために、従来は被相続人の出生から死亡までの連続戸籍、相続人全員の戸籍謄本(抄本)、相続人全員の住民票、相続人全員の印鑑証明書と実印を押した遺産分割協議書を提示する必要がありました。
これに対し、法務局で証明した法定相続情報一覧図を金融機関に提出することで戸籍の
提出を省略するものです。