相次相続控除

相次相続控除

 

今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得し相続税が課されていた場合には、その被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除します。10年以内に2回の相続税負担をする相続人への負担を調整する意味合いです。

 

相次相続控除が受けられる人

 

相次相続控除が受けられるのは次の全てに当てはまる人です。

 

①被相続人の相続人であること
 この制度の適用対象者は、相続人に限定されていますので、相続の放棄をした人及び

   相続権を失った人がたとえ遺贈により財産を取得しても、この制度は適用されません。

②その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること

③その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと

 

相次相続控除の額

 

相次相続控除は、前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合

で逓減した後の金額を今回の相続に係る相続税額から控除しようというものです。

 各相続人の相次相続控除額は、次の算式により計算した金額です。

 

   各相続人の相次相続控除額=A ×C/(B-A)(※)×D/C× (10年-E)/10

                              (※)求めた割合が100/100を越えるときは100/100

A:今回の被相続人が前の相続の際に課せられた相続税額

この相続税額は、相続時精算課税分の贈与税額控除後の金額をいい、その被相続

人が納税猶予の適用を受けていた場合の免除された相続税額並びに延滞税、利子

税及び加算税の額は含まれません。

B:被相続人が前の相続の時に取得した純資産価額(取得財産の価額+相続時精算課

     税適用財産の価額-債務及び葬式費用の金額)

C:今回の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額

D:今回のその相続人の純資産価額

E:前の相続から今回の相続までの期間

1年未満の期間は切り捨てます。

 

注意点

 

1次相続で父が亡くなり、母と子が遺産を取得した場合で、子は相続税負担、母は配偶者の税額軽減により納税ゼロというケースがよくあります。その後母が亡くなって子が再び相続税の支払いがあっても2次相続における被相続人母は1次相続で相続税を負担していないので、相次相続控除の適用はありません。

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