現金預金編

現金預金

 

銀行に預けている預金は、金融機関からの残高証明書により、相続当日の残高を確認の上、

残高証明書を添付して申告します。

通帳の写しでも当日の残高はわかりますが、別通帳があるかどうかの確認が取れないため、

預けている預金残高が確定できません。

また、相続が発生すると口座が凍結されてしまう恐れがあるため、事前に口座から引き出し

をされるケースが実務でよく拝見します。

直前出金といいますが、相続前に預金の引き出しをするとその金額は残高証明書に反映され

ないため、金出した金額のうち相続当日に残っていた額は手許現金として申告する必要があ

ります。

 

 

相続税や贈与税を計算する場合の外貨は、邦貨に換算する必要があります。
この場合の邦貨への換算は、原則として、納税者の取引金融機関が公表する課税時期に

おける最終の対顧客直物電信買相場又はこれに準ずる相場により行います。
対顧客直物電信買相場(telegraphic transfer buying rate)とは金融機関側からみて外貨

を買って邦貨を支払う取引(顧客側にとっては外貨を売る取引)の相場をいいます。

課税時期にその相場がない場合には、課税時期前の相場のうち、課税時期に最も近い日の

相場によります。

略してTTBといいます。

例えば、10,000米ドルを相続した場合で、相続開始の日のTTBが1$=107円であった場合には、

1,070,000円で邦貨換算されることになります。

 

現預金は税務調査で最も多く指摘される項目ですので、生前の家族間での預金移動や

生前贈与・名義預金について注意する必要があります。

 

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