相続の放棄と承認

 

相続の放棄と相続の承認

 

相続が発生した時、一般的には相続人は遺産を相続しますが、実際には相続人は相続をするのかそれとも相続をしないのかの選択をすることができます。

被相続人の残した財産はプラスの財産だけではありません。借金の方が財産よりも大きかったとしたら、相続人は借金などのマイナス財産もそのまま引継ぐことになってしまいます。無条件に相続人が負債も受け継がなければならないとすると,あまりに相続人に不利益を被らせてしまうおそれがあります。

また親から財産をもらうことを潔くないと考える事もいるでしょう。従って民法では相続人に選択権を与えているのです。

相続するという選択をする場合、この意思表示のことを,「相続の承認」といいます。相続を承認した場合,相続人は,相続財産を包括的に承継することになります。相続の承認には,単純承認と限定承認があります。

 

 

単純承認

 

単純承認とは,何らの留保もつけずに相続を受け入れいれるというものです。財産も借金などの負債もすべて無条件で承認するものです。ほとんどの相続ではこの単純承認をしているのですが、相続を放棄したり、条件付きで相続したい場合には相続から3ヶ月以内に一定の手続きをしなければなりません。自分が相続人であることを知ってからこの3ヶ月以内に相続放棄、限定承認の手続きをとらなければ、自動的に単純承認したことになります。

また、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは単純承認したこととなりますので、注意が必要です。

 

限定承認

 

相続人が遺産を相続するときに相続財産を限度として相続することです。つまりプラスの財産よりも借金などの負債の方が多いとき(債務超過といいます)には被相続人から継承する財産を限度として被相続人の負債を引き受ける方法です。

限定承認では,相続財産のうちで,マイナスの財産よりもプラスの財産の方が多かった場合には,相続を受け入れますが、逆にマイナスの財産の方が大きかった場合は相続しない、という留保付きの承認のことをいいます。

限定承認をする場合には、相続人全員が共同で申し立てをする必要があります。相続人の中に1人でも申し立てを拒否した人がいると限定承認はできません。そして相続の開始を知った日から3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」に必要書類を添付して家庭裁判所に提出します。

債務超過かどうかはっきりしない場合には限定承認は有効ですが手続きが煩雑ですので、早い段階から相続人同士で話し合って申し立てをするか決めなければなりません。専門家と相談しながら対応するのがよいでしょう。

そして最終的に相続財産から被相続人の負債を精算した上で、余った財産があればそれを引継ぐといことになります。

債務の方が多かったとしても自己の財産は保護できる点がメリットです。一方最大のデメリットは被相続人から相続人へは相続財産を時価で譲渡と見なされますので、含み益があると譲渡所得として課税されます。また、相続人の中にどうしても取得したい財産があるなどの理由により、意見が折り合わないときは使えません。

 

相続の放棄

 

これに対して相続放棄はすべての財産を一切相続しないという方法です。相続の放棄は相続しないという意思表示です。相続開始の始めから相続人ではなかったと見なされることとなります。

相続放棄も、相続を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」に必要書類を添えて申し立てをしますが、放棄は単独で出来ます。

被相続人が多額の借金があって自己の財産にその効力が及ぶ恐れがあったり、誰かの保証人になっているかもわからないのであとで多額の負債を抱えるリスクがあって相続するのが不安な場合、財産が価値のない崖地や換価性の乏しい山林などばかりで、維持費用の負担がかかる場合にメリットがあります。一方財産を一切取得出来なくなります。

 

相続放棄をした人が生命保険契約の受取人になっていた場合

 

相続を放棄しても死亡保険金は受け取ることができます。何故なら保険契約者と被保険者が同一人の場合、受け取る死亡保険金は死亡した被相続人の財産ではなく、保険金受取人の固有の財産となるからです。

ただし、生命保険金の非課税枠は使えません。非課税枠を使えるのは相続人のみであり、相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれないためです。

死亡退職金についても同様です。退職金は受取人と指定されていれば取得することは出来ますが、退職金の非課税枠は使えません。

 

相続放棄の影響

 

法定相続人の数には影響を与えない

 

相続人が相続を放棄しても法定相続人の数は変わりません。そのため基礎控除の額や生

命保険金、死亡退職金の非課税枠は変わりません。

 

相続人が変わる、相続人の相続割合が変化する

 

しかし、例えば兄弟のうち一人が相続放棄すると、残りの相続人の相続割合が増えます。

相続人が兄弟3人の場合、一人が相続放棄すると残された兄弟の相続割合は3分の1から2分の1となります。一般に相続人の一人が相続放棄をすると、相続放棄をしていない相続人が相続できる財産は増えます。

長男、長女と母親の3人の家庭で、独身の長女が亡くなった場合を考えてみると、その相続人は母親のみです。全財産が母親に行きます。しかし、ここで母親がもし相続放棄をすると相続人は兄だけとなり兄が全財産を取得することとなります。

一般に相続は次の代に降りていくものですが、独身の子供が先に亡くなってしまうと親が相続人となり、父親から引継いだ財産が再び親に財産が逆流し、母親の相続の際に相続税の負担に遭遇するということを回避する対策としての放棄も検討のひとつになりますので、借金が多い場合以外にも放棄を活用するという手段があります。

 

放棄した場合には、新たに相続人になる人に放棄の事実を伝えること

 

また、夫が亡くなり妻と子供2人が相続人で、妻と子供ふたりとも相続放棄をした場合、相続人は夫の両親となり、両親も相続放棄をした場合は、最終的に兄弟姉妹が相続人になります。このように相続放棄が起こると相続人に変更が生じますので、放棄した人は次の相続人となる人に相続放棄をしたことを伝えないと行けません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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