事業承継対策
事業承継は中小企業創業者一族の皆様の抱える悩みです。
- ☆いざ相続が発生した場合には、換金できない非上場株式の評価が、相続税納税負担を重くします。
- ☆法定相続人間での遺産分割してしまうと経営権に影響が出てきます。
- ☆国は中小企業が減少している現状に危機感を覚えており、スムーズな事業承継を行うために贈与税・相続税の納税猶予制度を強化しています。
- ☆事前の対策が必要です。株価の試算から始まり後継者問題、株価対策、納税猶予による株式の贈与、納税資金の確保、保険の活用遺産分割向けての遺言の作成etc.
認定経営革新等支援機関となっています
事業承継税制において、これまでの措置に加え10年間の特例措置が創設されています。相続税の納税猶予、贈与税の納税猶予を受ける場合には認定経営等支援機関による指導・助言を受けた上で特例承継計画の提出が必要となっています。
弊社はこの支援機関となっていますので、会社の短期的、長期的視野に立った経営上の課題につき所見をご案内し、
行動計画を策定します。
事業承継税制を進めていくには税理士と金融機関との連携が必要ですが、所長は銀行出身ですのでスムーズな連携
で進めていくことができます。
中小企業庁認定経営革新等支援機関検索はこちら
https://www.ninteishien.go.jp/NSK_CertificationArea
事業承継税制の改正
平成30年度税制改正では、事業承継税制について、大幅な改善が図られました。
従来の一般措置に加え、10年間の措置として、特例措置が設けられ、
- ・対象となる株式数を全株式まで、
- ・納税猶予割合100%、
- ・承継パターンを複数の株主から最大3人の後継者
その他雇用継続要件の弾力化や相続時精算課税の適用を子や孫だけでなく20歳以上の
者が対象となりました。
これにより、事業承継税制は一般措置と期間10年間限定の特例措置の2本立てで当面
進んでいくこととなります。
事業を経営されている方で、承継対策のご相談を希望される方は御連絡の上、ご面談の
申込をしてください。