スタンダードプランは相続税申告に必要な次の業務がすべて網羅されています。
1. 財産評価・財産目録の作成
相続税は特例適用その他の要因により、分割方法によって相続税の相続税額に違いが出てくる事がしばしばあるため、節税を考慮した分割案をご案内します。
2.節税を考慮した遺産分割案のご案内
相続税は特例適用その他の要因により、分割方法によって相続税の相続税額に違いが出てくる事がしばしばあるため、節税を考慮した分割案をご案内します。
3.遺産分割協議書の作成
税務署への申告書提出時及び不動産の相続登記、金融資産等の名義変更、解約手続き等に必要な遺産分割協議書を作成致します。
4.書面添付制度を適用した相続税申告書の作成と税務署提出
税務調査対策に有効な書面添付制度を、このプランでお申し込みされたすべての案件に適用します。
スタンダードプランの特徴
相続税は亡くなられた方の《一生分に蓄積された財産の精算》になります。
従って、確定申告や法人の決算のように毎年毎年年度を区切って収入を算定するのと比べ財産計上の漏れが発生しやすく、また税額も高額となるケースが多いため、税務調査が入りやすい税目と言われています。実際相続税の税務調査は概ね10数%となっており、申告を提出した多くの方が税務調査の対象となっています。
このプランは書面添付(注)することにより、提出した申告書について税務署から意見徴収の機会が与えられるため、税理士が税務署との申告書についての質疑に対応します。その結果、誤り等が発見されたり、税務署が見つけてきた資産が漏れていたりしたことにより修正申告する場合にペナルティが免除されることとなっています。
従って書面添付付で申告書を提出することは、税務調査リスクを軽減し、加算税の回避につながり、相続人様のメリットとなります。
このプランでは、税務署からの指摘が多い預金移動についてあらかじめ税務署が調査する内容を申告前に調べ、その結果をお客様にもお伝えしますので、安心して税務申告をすることができます。
次の基本報酬、個別報酬、加算報酬の合計が報酬総額となります。
遺産総額 | 報酬額 |
---|---|
~5千万円 | 20万円 (税込22万円) |
5千万円~7千万円 | 30万円 (税込33万円) |
7千万円~1億円 | 45万円 (税込49.5万円) |
1億~1億5千万円 | 55万円 (税込60.5万円) |
1億5千万~2億円 | 70万円 (税込77万円) |
2億~2億5千万円 | 85万円 (税込93.5万円) |
2億5千万~3億円 | 100万円 (税込110万円) |
3億~4億円 | 120万円 (税込132万円) |
4億~5億円 | 150万円 (税込165万円) |
5億円以上 | 別途お見積り |
(該当する資産がある場合のみ)
土地 1人利用区分につき4万円(税込4.4万円)
非上場株式 1社当り 標準 15万円 (税込16.5万円)
2名以上の相続人がいる場合一律~上記基本報酬・
なお、申告期限から3ヶ月未満の場合は特急料金が2割~3割程度加算されます。
(注) 書面添付制度は、税理士法第33条の2に規定する計算事項等を記載した書面を税理士が作成した場合、当該書面を申告書に添付して提出した者に対する調査において、従来の更正前の意見陳述に加え、納税者に税務調査の日時場所をあらかじめ通知するときには、その通知前に、税務代理を行う税理士又は税理士法人に対して、添付された書面の記載事項について意見を述べる機会を与えなければならない(法第35条第1項)こととされているものであり、税務の専門家である税理士の立場をより尊重し、税務執行の一層の円滑化・簡素化を図るため、平成13年度税理士法改正により従来の制度が拡充されました。