相続が発生し、被相続人(亡くなられた方)の財産総額が基礎控除を超えている場合に相続税申告が必要となります。基礎控除額は法定相続人の人数によって決まります。
また、基礎控除を超えている場合でも、各種軽減措置が設けられていますので、申告書を提出することによって納税額をゼロとすることも出来るケースがあります。最初に法定相続人から解説します。
法定相続人
亡くなった方の財産を相続により取得できる人は、民法で定められています。その権利を有する人を法定相続人といいますが、家族構成は各家庭で異なりますので、親族のうち相続できる優先順位を次のように定めています
まず大前提として、死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位
死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
第2順位
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
第3順位
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
つまり、配偶者と子供がいる場合は第一順位までが法定相続人となり、第二順位以下は
法定相続人ではなくなります。この場合、配偶者が先に亡くなっていた場合には、子供のみ
が法定相続人となります。
配偶者に子供がいなかった場合に、はじめて死亡した人の父母や祖父母に法定相続人としての権利が回ってきます。
さらに子供も父母祖父母もいない場合に次の段階として兄弟姉妹が法定相続人となります。
法定相続分
偶者と子供が
相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
配偶者と直系尊属が
相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
配偶者と兄弟姉妹が
相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
偶者と子供が
相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
配偶者と直系尊属が
相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
配偶者と兄弟姉妹が
相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
この場合、配偶者が既に亡くなっていたり、離婚して籍を離れていた場合には、残りを他の法定相続人が全部取得します。
ただし、上記の民法に定める法定相続割合は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、遺産の分割は法定相続人の間で自由に決めることができます。
代襲相続
亡くなった方を被相続人といいます。代襲相続とは、被相続人の子または兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡等より相続権を失ったときに,その者の子がその者に代って相続することです。被相続人死亡の前に第一順位であるその子が亡くなっている場合には孫が子の代襲者として相続人になります。第二順位の父母には代襲という概念がありません。第三順位の場合は、兄弟姉妹のうちどなたかが被相続人の相続前に亡くなっていたら、その兄弟姉妹の子、つまり被相続人の姪甥が代襲者になります。
基礎控除
国は相続が発生した場合でも一定の金額以下の方については相続税申告をしなくてよいとしています。そのボーダーラインが基礎控除です。
基礎控除は法定相続人の人数により決まります。
基礎控除=3000万円+法定相続人の数×600万円
法定相続人が仮に3人であった場合には、基礎控除は3000万円+3人×600万円=4800万円となり、亡くなった方の財産がこれ以下であれば申告の必要がありませんし、納税も発生しません。
この基礎控除は、法定相続人が1人なら3600万円、2人なら4200万円となります。
提出先
相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。相続人が複数人のときは、共同で出すことが出来ます。(共同で提出するのが一般的です)
相続税の納税
相続税の納税は、上記の申告期限までに行うことになっています。
納税は税務署だけでなく金融機関の窓口でできます。
申告期限までに申告しても、税金を期限までに納めなかったときは延滞税がかかります。
税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、相続税については、税額が多額になることがあることや家族の「死」に伴って不意に訪れること等から、特別な納税方法として延納と物納制度があります。
延納は何年かに分けて納めるもので、物納は相続などで取得した財産そのもので納めるものです。
なお、この延納、物納を希望する場合は、申告書の提出期限までに税務署に担保物権の明細その他の申請書などを提出して許可を受ける必要があります。
相続税の税率
【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表 | ||
---|---|---|
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | ─ |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
必要書類は、財産の種類で異なりますが、
ここでは主なものだけご案内します。
・被相続人の住民票除票、
出生から死亡までの連続戸籍(改正原戸籍)
・相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
・相続人全員のマイナンバーカード
・不動産の謄本、公図、固定資産評価証明書等
・金融資産 残高証明書
・生命保険金 支払い通知書
・その他財産の評価額のわかる書面
・債務・葬式費用の領収証
・遺産分割協議書
相続関連の各種期限のスケジュール
相続が発生すると、各種書類の提出期限が決められていますので、相続放棄を考えている方、被相続人が確定申告をされていた方は期限が短いのでご注意下さい。
続税の申告期限 相続を知った日の翌日から10ヶ月以内
相続の放棄 相続を知った日の翌日3ヶ月以内
準確定申告期限 相続を知った日の翌日4ヶ月以内
続税の申告期限 相続を知った日の翌日から10ヶ月以内
相続の放棄 相続を知った日の翌日3ヶ月以内
準確定申告期限 相続を知った日の翌日4ヶ月以内
被相続人が青色申告であった場合の青色申告の承継
青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合には、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に青色申告承認申請書を提出する必要があります。
死亡日が1月1日~8月31日 死亡の日から4か月以内
死亡日が9月1日~10月31日 その年の12月31日まで
死亡日が11月1日~12月31日 その年の翌年の2月15日まで
被相続人が白色申告であった場合
提出期限は通常の場合と同様の取り扱いとなります。
その年の1月16日以後新たに業務を開始した場合 業務開始後2か月以内
下記以外の場合 青色申告の承認を受けようとする年の3月15日