小規模宅地等の特例対象候補地の有利選択

小規模宅地等の特例の候補地が複数ある場合の有利選択

 

①.小規模宅地の特例についての相続税の課税価額計算の特例(概要)②.老人ホームへ入居していた場合③.二世帯住宅の場合④.駐車場の敷地⑤.対象候補地の有利選択

 

 

小規模宅地等の特例について、減額割合と限度面積がそれぞれ異なります。

減額割合

  居住用と事業用が△80%、貸付事業用が△50%

 

限度面積

  特定居住用が330㎡

  特定事業用が400㎡

  貸付事業用が200㎡

 

このうち特定居住用と特定事業用は併用して適用することが出来ますので、

合計730㎡(330㎡+400㎡)まで△80%となります。

これは問題ないのですが、(貸付事業用と居住用)とか(貸付事業用と事業用)等が候補地となった場合には、限度面積は次の算式により算出した面積が限度となります。

 

課税される遺産の評価額を少なくするためには、一番減額を大きく取れる土地を選択して適用することが必要になります。

 

使える限度面積は、次の算式により制限されます。

 

 

ここで、有利不利の比較は㎡単価で比較しますので、圧縮できる特定居住用と特定事業用は単価が高くなり有利にます。逆数を取って

さらに減額割合を考慮して

連比を整理すると、264:320:100となります。

ということは貸付事業用は特定事業より2.64倍の単価、特定事業より3.20倍の単価がないと有利にならないということになります。

複数の土地の評価額を㎡単価で出し、これに上記比の割合を掛けた数字が高い土地から順番に限度面積に達するまで適用していけば良いこととなります。

 

 

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