私道の評価
①.地積規模の大きな土地②.農地の評価③.私道の評価④.雑種地の評価⑤.山林の評価
私道の評価は、その私道がどのような利用に供されているかによって評価方法が異なります。3つのタイプに分かれます。
A 評価ゼロとなるもの
B 通常評価の30%となるもの
C 敷地の一部として評価するもの
順次解説します。
A不特定多数の通行の用に供している私道は評価ゼロとなります。
不特定多数の通行の用に供している私道は公共性が高く、勝手に処分することがで
きないことから相続税の対象とはならず、評価するゼロとなります。
B特定の人だけの通行の用に供されている私道
専ら特定の者の通行の用に供するもの、例えば、袋小路のような場合ですが、このよう私道の価額は、その宅地が私道でないものとして路線価方式又は倍率方式によって評価した価額の30%相当額で評価します。ゼロではありません。
個人が所有している私道で仮に地目が「公衆用道路」となっていたとしても、特定の者の通行の用に供されている私道はゼロにはなりません。
C個人の専用通路
形は私道のようですが、すべてをこの住人Cが所有しています。敷地の一部になっていて他人が通行できないような専用通路は他人が利用することが出来ませんので、敷地の一部になります。従って30%の私道減額はできません。(この場合、敷地全体の不整形による減額は出来ます)
次の図をご覧下さい。10-110部分はCの住人の専用です。ここを車の車庫とすることも出来ますし、専用の花壇を作ることも自由です。このような場合は敷地の一部
として自宅との一体評価となります。