節税アドバイスと2次シミュレーション
配偶者税額軽減
相続が起こってからでも遺産の分割方法によって税額は変わってきます。また配偶者が相続人の中にいる場合、遺産のうち1億6000万円または配偶者の法定相続分までは税額軽減制度により税金を払わず配偶者に名義を移すことが出来ます。
例えば被相続人の財産が1億6000万円、相続人は配偶者と子供1人計2名であったとします。
<1次の相続税>
この場合すべてを配偶者が取得すると1次相続では相続税はゼロとなります。
ただしこの状態でその後に配偶者が亡くなった場合にはこの財産を子が全部取得することとなりますので、3260万円の相続税が2次相続で発生します。
仮に1次相続の時に配偶者と子で1/2ずつ取得していたとすると
配偶者は8000万円の財産ですので引き続き相続税はゼロ
子は8000万円の財産につき1070万円・・・・・・・・・・・・①
<2次の相続税>
次の2次相続では配偶者が引継いだ8000万円に対し680万円・・②
①+②=1750万円
つまり1500万円以上の差が生じてきます。
一般に配偶者の税額軽減により一般的に1次相続は税額が軽く、2次の方が重くなると言われています。
配偶者の軽減により1次相続である今回の税額をゼロまたは少ない額に抑えたとしても、次の2次相続でより高額の納税をするようでは元も子もありません。
遺産分割を意識考える際に税額をなるべく節約していきたいという希望をお持ちであれば、1次と2次トータルでの税額が最小限になるように遺産分割をすることも必要となってきます。整理すると次のようになりました。
2次シミュレーション
では1次相続の際にどの位配偶者が取得するのが最も有利になるのでしょうか。
実は、トータルの税額をminimumにするための「方程式」はこれ以外の様々な条件によって決まってきます。
配偶者が相当程度の固有の財産を持っているか持っていないか、2次相続までの生前対策を実行する期間は充分あるのかないのか。
子供が何人いるのか等変動要因があります。つまりそれぞれのご家庭の個別要因に左右されますので、ご相談者様の場合はこうなります。
という個別資料を作ってご案内しています。10数パターンの分析を通常やりますのでご希望の方は面談時や評価作業中でも結構ですのでご相談下さい。
2次シミュレーションの費用はオプション料金で5万円です。