各種贈与をした場合

1.夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除の特例

                         (おしどり贈与)

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合には最高2,000万円まで控除できるという特例です。この特例に暦年贈与の基礎控除枠110万円を加えると2,110万円まで無税で贈与することができます。

この場合の居住用不動産の評価は、土地は路線価(倍率地域の時は固定資産評価額に倍率を乗じた価額)により相続税評価基準に則って算定します。

 

特例を受けるための適用要件

 ◎夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

 ◎配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金

  銭であること

 ◎贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産又は贈与を受けた金銭

  で取得した 居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込

  みであること

  (注)配偶者控除は同じ配偶者からの贈与は一生に一度しか適用を受けることができません。

 

適用を受けるための手続

 

  次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。

  (1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本

  (2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し

  (3) 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得

     したことを証するもの

    金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、上記の書類のほかに、その居住用不動産

    を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となります。

☆おしどり贈与は、贈与者が贈与後3年以内に相続が発生しても相続財産の持ち戻しの対象となりま

 せん。

 

2.住宅資金贈与

 

平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

 

    非課税限度額

 

受贈者ごとの非課税限度額は、新築等をする住宅用の性能等により家屋の種類ごとに、また消費税引き上げの関係で限度額が細かく規定されています。売買・請負等の契約日は、受贈者が最初に非課税の特例の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。

 

ただし住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合は次の通りとなります。

「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準

1断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること

1耐震等級2以上若しくは免震建築物であること

1高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること

に適合する住宅用の家屋であることにつき、住宅性能証明書、建設住宅性能評価書(写)、長期優良住宅建築等計画の認定通知書(写)などを添付して贈与税の申告書に添付する必要があります。

住宅資金贈与も贈与者が贈与後3年以内に相続が発生しても相続財産の持ち戻しの対象となりませんので相続税対策としても有効です。

 

3.教育資金の贈与

平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に、30歳未満の方が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など)から

☆信託受益権を取得した場合

☆書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合

☆書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合

その信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、受贈者の贈与税が非課税となります。

  資金は一括して金融機関に払い込みをして、必要な都度その金融機関から引き出していくこと

  となります。

  受贈者が30歳に達するなどにより教育資金口座に係る契約が終了した場合で残額があるとき

  は、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。

なお、改正により契約期間中に贈与者が死亡した場合には、その死亡の日において受贈者23歳未満の場合、平成31年4月1日以後に取得したものがない場合には贈与者から相続等により取得はなかったものとされますが、原則としてその死亡日における非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額のうち、その死亡前3年以内にその贈与者から取得した信託受益権等の価額でこの非課税制度の適用を受けたものに対応する金額を、贈与者から相続等により取得したこととされます。
また、平成31年4月1日以後に取得する信託受益権又は金銭等に係る贈与税について、取得した日の属する年の前年分の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税制度の適用を受けることができなくなりました。

 

教育資金の範囲

学校等に対して直接支払われる次のような金銭をいいます。

入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など

「学校等」とは、学校教育法で定められた幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、専修学校及び各種学校、一定の外国の教育施設、認定こども園又は保育所などをいいます。

学校等以外の者に対して直接支払われる次のような金銭で教育を受けるために支払われるものとして社会通念上相当と認められるものをいいます。

役務提供又は指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの

教育(学習塾など)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など

スポーツ又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導への対価

これらの指導で使用する物品の購入に要する金銭

通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費

4.結婚子育て資金の贈与

 

  平成27年4月1日から令和3年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方が、結婚・子育て資金    に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など)から

☆信託受益権を取得した場合

☆書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合

☆書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合

その信託受益権又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより、受贈者の贈与税が非課税となります。

注意点

 ①契約期間中に贈与者が死亡した場合には、死亡日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支

  出額を控除した残額を、贈与者から相続等により取得したこととされます。

 ②受贈者が50歳に達することなどにより、結婚・子育て口座に係る契約が終了した場合には、非

  課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があるときは、その残額はその契約終了

  時に贈与があったこととされます。

改正により、信託受益権又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税制度の適用を受けることができません。

 

結婚・子育て資金の範囲

 

 結婚・子育て資金とは、次に掲げる金銭をいいます。

(1) 結婚に際して支払う次のような金銭(300万円を限度とします。)をいいます。 

挙式費用、衣装代等の婚礼費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)

(2) 妊娠、出産及び育児に要する次のような金銭をいいます。

      不妊治療・妊婦健診に要する費用

 分べん費等・産後ケアに要する費用

 子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など

 

5.障害者への非課税贈与

 

  障害者の方の生活費などに充てるために、まとまった金額を非課税で贈与一定のするものです。

  まず、金融機関と一定の信託契約を結び、この信託契約に基づき贈与した場合、

  特定障害者の方を受益者とする財産の信託があったときは、

  ◎特別障害者である特定障害者の方については6,000万円まで、

  ◎特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円まで非課税で贈与ができます。

  特定障害者とは、特別障害者及び障害者のうち精神に障害がある方です。

  この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、信託会

  社を通じて所轄税務署長に提出することで適用になります。

 

金銭の交付

障害者の方は受託者である金融機関から定期的に金銭を受け取ることができ、贈与者が万一亡くなられたとしてもその障害者の方がなくなられるまで金融機関が管理運用を続けます。

 

6.相続時精算課税贈与

 

 相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

贈与の回数や贈与する財産の種類に制限はありませんが、累計で2500万円まで非課税です。ただし、一度この相続時精算課税を選択すると、その年以降110万円の非課税枠を使った暦年贈与は出来なくなります。つまり暦年贈与か相続時精算課税贈与かのどちらかを選択することとなります。

この相続時精算課税贈与で取得した財産の税金精算は、その贈与者の相続の際に相続財産に加算して相続税で行います。

 

 

この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。

適用対象者

 贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫とされています。
 

税額の計算

 ①贈与税額の計算

相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。
その贈与税の額は、2500万円までは非課税ですので、贈与税申告書の提出で済みます。これを超えた場合は贈与税の納税が必要となります。贈与贈与財産の価額の合計額から、特別控除額※2500万円を2500万円を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。

  ※前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。

注意点

◎この相続時精算課税贈与は110万円の基礎控除はありませんので、金額にかかわらず贈与税申告が

 必要です。

◎相続時精算課税贈与は贈与者単位になりますので、例えば祖父から相続時精算課税贈与で財産を取

 得していても祖母からは暦年贈与をしてもらうことはできます。  

 

相続税額の計算

相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に相続税額を計算します。その場合、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額がある場合には、その収めた贈与税相当額を控除して算出します。
 万一、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額があった場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
 なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされていますので、将来価値が上昇するような資産があった場合には、早めの贈与により節税効果が生まれます。

また、受贈者は早めに財産の移転を受けることができますので、例えば収益物件をこの相続時精算課税贈与により取得すると、その収益の果実を将来の納税資金として蓄えておくなどのメリットがあります

 

適用手続

 相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子又は孫)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に受贈者の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出します。

扶養親族の生活費や教育費を援助した場合

 

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