生命保険金編

生命保険金

 

相続税の対象となる保険金

 

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。

この死亡保険金の受取人が相続人である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の非課税限度額を超える場合、

その超える部分が相続税の対象となります。

 

非課税枠

 

非課税枠は次の算式により算定します。

500万円×法定相続人の数※

※法定相続人には相続を放棄した人がいても放棄がなかったものとした場合の相続人の数です。

法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、

実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。

 

また、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。

 

各人に係る課税金額

各相続人に課税される金額は、次の算式により算定します。

 

契約上の受取人以外の人が受取った場合

 

 被相続人が保険料を支払っていた生命保険金は、相続税法上のみなし相続財産であるため、

本来の相続財産とはなりません。

従って遺産分割の対象とはならず、保険契約により契約上の受取人が相続又は遺贈により取得した

とみなされ相続税の課税の対象となります。

これを他の相続人等が受取りますと、その契約上の受取人から贈与により取得したことになり、

贈与税の課税対象となります。

 

遺産分割協議前に受け取れるのが生命保険金

 

死亡保険金は保険契約により受取人が決まっていますので、上記のとおり遺産分割協議の対象外の

みなし相続財産です。

ということは相続発生後すぐに受け取れるというメリットがあります。

預貯金や不動産の場合、相続人間での協議に時間がかかったり、協議が紛糾したりして遺産分割、

取得まで時間がかかる場合がありますが、保険金の場合は受取人が保険会社に請求することで、

すみやかに受け取れます。

 

相続放棄があった場合保険金の受取人はだれになるのか

 

生命保険金の受取人が法定相続人であった場合で、その相続人が相続を放棄しているケースもあります。保険契約では、その死亡保険金は保険契約書上の受取人が放棄していても契約書上の受取人に支払われます。したがって相続税申告が必要な場合であれば申告し、納税もしなければなりません。なお、相続を放棄するとその保険金は死亡保険金に適用される非課税枠の対象外となりますので注意か必要です。

 

生命保険契約に関する権利

 

次に生命保険契約に関する権利について見てみましょう。

死亡保険金として保険金が下りてくるのは、被保険者が死亡したときになります。

しかし被相続人が契約者となって、配偶者や家族に対して保険金をかけた場合には、

被相続人の相続時点では保険金はおりません。

資金の受取がないので見逃されがちですが、保険金の支払いがなくてもこれは立派な相続財産になります。

被相続人が過去に保険料を支払っており、保険会社は万一に備えて運用をしている最中ですので、保険会社に積み立てているイメージです。

相続に当たっては、相続開始時点においてまだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利を保険会社は、解約返戻金の額(もしその保険を相続時点で解約したらいくら戻ってくるかという額)によって評価してくれます。

ちなみにこの解約返戻金はみなし相続財産ではなく本来の相続財産となり、非課税の枠も使えません。

 

生命保険契約に関する権利の評価

 

解約返戻金に加えて支払われることとなる前納保険料や剰余金の分配額があるときは、これらの金額を加算し、

解約返戻金につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する額を控除した金額により評価することになります。

 

注意点として、

 

相続の相談を受ける際、「おじい様が相続人様やお孫さんに掛けていた養老保険や学資保険はありませんか」と伺うのですが、「私達や母には掛けていなかったし、孫の学資保険は契約変更したのでありません」というご返事をいただくことがあります。

この契約を変更した=相続により財産を取得した・・つまり相続財産として財産の移転があったことになることが見落としがちです。

また、過去に一時払いで保険料を完納している場合、預金通帳を見ても保険料の引き落としがないため、その存在に気が付かないことがあります。満期保険金を満期時に受取らず、10年とか継続して預けている保険もよく見かけますので、保険会社から定期的に来るお知らせ等で確認するようにしましょう。

 

定期金に関する権利の評価

 

死亡保険金や満期保険金は一時金で受取りますが、年金方式で受取ることができる特約を予め付加した契約があります。また、相続開始時点で被相続人が既に年金形式で受取っており、まだ残存期間が残っている場合相続人はその年金相当額をもらえる権利を引継ぐ保険があります。このようにある期間に亘って定期的に金銭の給付を受ける権利のことを定期金に関する権利といいます。

 

定期金に関する権利の種類

 

定期金に関する権利には次のような種類があります。評価の方法は次のとおりです。

 

有期定期金

 10年とか15年とか年金として受取る期間が決まっている定期金をいいます。

 代表的なものは確定年金で、被保険者の生死に関わらず一定期間年金を受け取れる商品です。

 このタイプは次のいずれか高い金額により評価します。

A定期金給付契約に関する権利を取得した時においてその契約を解約するとしたならば支払われ るべき解約返戻金の金額
B定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、定期金給付契約に関する権利を
 取得した時において一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき一時金の金額
C定期金給付契約に関する権利を取得した時におけるその契約に基づき定期金の給付を受けるべ
   き残りの期間に応じ、その契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、その
  契約に係る予定利率による複利年金現価率を乗じて得た金額

 

 

無期定期金

 

 有期定期金は受け取る期間が決まっているのに対し、無期定期金は受取期間が決まっていない年金をいいます。
 評価は次の金額のうちいずれか多い金額になります。
  A定期金給付契約に関する権利を取得した時においてその契約を解約したとするならば支払われるべき解約返戻金の金額
B 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、定期金給付契約に関する権利を取得した時において一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき一時金の金額
C 定期金給付契約に関する権利を取得した時における、その契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額を、その契約に係る予定利率で除して得た金額

終身定期金

 

被保険者が亡くなるまでの間、定期金の給付を受けられる終身年金タイプのものです。

亡くなって定期金の支払いが打ち止めの商品は相続により価値が亡くなりますので、相続で評価の対象となるのは、一定期間の保証がついた保証期間付終身年金になります。

保証期間付終身年金の評価は次のいずれか高い金額になります。

A定期金給付契約に関する権利を取得した時においてその契約を解約するとしたならば支払われ
   るべき解約返戻金の金額
B定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、定期金給付契約に関する権利を
   取得した時において一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき一時金の金額
C定期金給付契約に関する権利を取得した時におけるその目的とされた者に係る余命年数に応
   じ、その契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、その契約に係る予定
   利率による複利年金現価率を乗じて得た金額

 

相続により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税

 

相続、遺贈により取得した年金受給権に係る生命保険契約や損害保険契約等に基づき年金の支払いを受けている方は、その年金につき、非課税部分と課税部分とに振り分けた上で雑所得として計算されます。

具体的には、支払いを受けた年金につき、1年目は非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します。2年目以降の雑所得では課税部分の年金収入額からそれに対応する保険料、掛金を控除して他の所得と合算し総合課税されます。

(年金の額-その年金の額に対応する保険料・掛金額)×10.21%

ただし上記下線部分が25万円未満の場合は課税されません。

商品の種類としては、例えば・・

・死亡保険金を年金方式で受取っている場合、

・学資保険の保険契約者が亡くなられたとこに伴い、養育年金を受給している場合

・個人年金保険契約に基づく年金を受給している場合等になります。

 

公的年金等の未支給年金は相続税の課税対象にならない

 

公的年金は2ヶ月に一度支給を受けます。受給日は偶数月の15日です。この支給される年金は支給月の前月と前々月の分が後払いされます。

年金受給者が亡くなっても死亡月まで年金をもらう権利がありますが、実際に支給されるのが翌月以降となるため、年金受給者が亡くなった場合には必ず未支給年金が発生します。

 

この未支給年金は、同一生計遺族が請求して受け取れます。あるいは自動で銀行口座に振込まれてきます。

この公的年金の未支給分は、遺族のものとなり、相続税の課税対象にはなりません。

それは何故かといいますと公的年金は受給者とその家族の生活を保障するためのものであり、受給者が亡くなった場合でも遺族の生活保障という側面があるからです。

⇒ただし遺族が受取った未支給年金は、遺族の一時所得として所得税の課税対象になります。

一時所得には50万円の特別控除があるので、支給が50万円以下であれば、実質的には課税されず、確定申告も不要です。

50万円を超の場合は、申告が必要な可能性がありますので注意して下さい。

 

また、遺族が手続きを怠ったり、手続きが遅れた場合に死亡月の翌月以降の年金を受取ってしまう場合がありますが、この翌月以降については返還を求められますので、相続が発生しましたら早めに年金関係の手続きも済ませた方が良いでしょう。

 

 個人年金の未支給分は相続税の課税対象になる

 

一方、公的年金以外にも年金の受給はあります。企業年金、個人年金などさまざまです。

これらの私的年金の未支給分は相続税の課税対象になります。

個人年金は、個人が加入した年金保険から受取る年金になります。この年金の未支給分は年金受給権として相続税の対象になります。具体的な評価は定期金に関する権利の価額となります。

 

 企業年金の場合はいつ亡くなったかで課税が異なる

 

企業年金は企業が公的年金を補う目的で勤務先(勤務先が運用を指定している金融機関等)から支払われます。

この場合、在職中に死亡したのか既に年金を受給している最中に死亡したのかにより課税の範囲が異なります。

在職中に死亡した場合、企業年金は死亡退職金として支払われるため、相続税の対象になりますが、その退職金には非課税枠があり、500万円×法定相続人の数を越えた額につき課税の対象になります。しかし年金を受給している最中に死亡した場合、企業年金の未支給分は定期金に関する権利の評価として相続税が課税されますので、非課税の枠を使えるみなし相続財産ではなくなります。

 

 

団体生命保険

 

銀行の住宅ローンを利用すると一般的には団体生命保険に加入します。この保険は銀行が契約者となって借主を被保険者とする保険で、各銀行が提携している保険会社の保険を利用することになります。

三大疾病やがんなどの特定疾病になったらローンがなくなるというような特約がついたものもありますが、特約のない一般の団信は保険料銀行負担です。この保険は被保険者=借主死亡や高度障害の場合に借入金相当額の保険が下り、借入金と相殺になるものです。

銀行が保険会社から保険金を受取り、借入を返済してくれるので、相続においては、保険金としての計上はしません。

蛇足ですが借入金も債務として財産からマイナスしません。

 

勤務先企業が契約している団体保険

 

大手企業の場合、福利厚生の一環で団体の安い保険料で生命保険契約を従業員にしているところが多いです。

一般にこの生命保険は死亡保険金として非課税の枠が使える保険契約が多いと思います。労使勤務先企業の支払った保険料はその従業員が支払ったものとみなすという規定があるためです。

ただ、労使契約で死亡退職金として支払う規定等がある場合は退職金となるので、退職金の非課税枠が使える契約になったり、年金形式で受取る場合の権利の評価に該当するものもありますので、注意が必要です。

 

 

 

 

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