有価証券編

有価証券

 

 

上場株式

 

上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期の最終価格によって評価しますが、課税時期の最終価格が、次の三つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。

1 課税時期の月の毎日の最終価格の平均額

2 課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額

3 課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額

つまり株価は時々刻々変化するものなので当月、前月、前々月の株価も考慮してくれるということです。

なお、不動産投資のJ-REIT(不動産投資信託) やETF(上場投資信託)についても上場株式と同様に評価します。

 

利付公社債

 

利付公社債の評価については、その債権が上場しているか、日本証券業協会の売買参考統計値が公表される銘柄であるか、

それともそれ以外の銘柄かにより次の通り評価します。

 

○金融商品取引所に上場している利付公社債の評価

○日本証券業協会の売買参考統計値が公表される銘柄である時の評価

○その他の利付公社債の評価

 

割引発行の公社債

 

割引公社債の評価については

その債権が上場しているか

日本証券業協会の売買参考統計値が公表される銘柄であるか

それともそれ以外の銘柄かにより次の通り評価します。

 

○上場している割引公社債の評価

○日本証券業協会の売買参考統計値が公表される銘柄である時の評価

○その他の割引公社債の評価

 

個人向国債

 

個人向け国債は課税時期に於いて中途換金した場合に取引金融機関から

支払いを受ける価額により評価します。

額面額+経過利子相当額-中途換金調整額

個人向け国債は、発行から1年経過すると、いつでも中途換金できることが法令により担保されており、

その中途換金額がいくらになるか把握できるためです。

なお、1年経過前における相続においても上記評価で差し支えないものとされています。

 

投資信託

 

証券投資信託受益証券は課税時期において解約請求又は買取り請求を行ったとした場合に証券会社等から

支払いをうけることができる価額により評価します。

中期国債ファンド・MRF

中期国債ファンドやMRF等の日々決算型の証券投資信託受益証券は上の算式によりますが、実務では、

これらは毎日決算されているため、金融商品取引業者から取得した残高証明書に基づき、

   1口1円での評価になります。

 

その他の証券投資信託受益証券

 

外国債券の評価

 

外貨債券があった場合の相続税評価も日本円による債券の評価方法と同じです。

外貨で評価した評価額を計算し、最後に円貨換算します。

換算レートはTTS (電信売相場) TTB(電信買相場) TTM(公表仲値)のうち

TTBまたはこれに準ずるレートにより行うこととされています。

実務ではTTBで換算します。

TTBとは外貨を銀行が買い取る値段(TTSやTTMより安い価格)になります。

 

 

 

 

 

相続当日が休祭日だった場合

 

相続日が休日だった場合は、その前営業日の単価を使うのか営業日の単価をつかうのか、

それとも最も近い日の単価になるのでしょうか。

それぞれの財産の種類により次のように規定されています。

上場株式        前後のうち最も近い日             

割引発行の公社債    前後のうち最も近い日

ETF         前後のうち最も近い日

J-REIT      前後の価格のうち最も近い日

利付公社債       前日以前のうち最も近い日

上場以外の証券投資信託 前日以前のうち最も近い日

気配株式        前日以前のうち最も近い日

外貨建て        前日以前の為替相場のうち最も近い日

 

 

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