準確定申告

 

被相続人の亡くなった年の所得を被相続人に替わって相続人が行う確定申告のことを準確定申告といいます。

相続税の申告は亡くなってから10ヶ月後ですが、この所得税の準確定申告は4ヶ月以内に行わなければなりません。お葬式、四十九日、納骨などの法要をとり行っていると4ヶ月はあっという間ですので、注意が必要です。

 

【いつの所得を提出するのか】

 

亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得になりますが、被相続人が確定申告をしなければならない人で、

翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合には、

前年分、本年分を提出することとなります。

 

【いつまでに提出するのか】

 

相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。

 

【どこに提出するのか】

 

被相続人の最後の住所地を所轄する税務署長宛になります。

 

【誰が提出するのか】

 

被相続人の相続人になりますが、相続人が2人以上いる場合には、各相続人が連署により準確定申告書を

提出することになります。

ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合、当該申告書を提出

した相続人は、他の相続人に申告した内容を通知しなければならないことになっています。

 

【年金のみの収入しかない方】

 

公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合には、

申告は必要ありません。

 

【準確定申告における所得控除の適用】

 

イ 医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続

人が支払ったものを被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。

ロ 社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払

った保険料等の額です。

ハ 配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得

金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。

準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した付表を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。

 

【被相続人が事業を行っていた場合】

 

青色申告は相続によって当然には引き継げませんので、被相続人の事業を引継ぐ相続人は青色申告承認請求書

を提出しなければなりません。提出期限は、被相続人の亡くなった日により次のようになっています。

 

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