老人ホームへ入居中に相続が発生した場合、被相続人の自宅はどこになるか
①.小規模宅地の特例についての相続税の課税価額計算の特例(概要)②.老人ホームへ入居していた場合③.二世帯住宅の場合④.駐車場の敷地⑤.対象候補地の有利選択
国税庁では要介護認定や要支援認定を受けていたことにより自宅を居住の用に供することができなかった被相続人について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設又共同生活援助を行う住居に入所又は入居をしていた場合にはその事由により居住の用に供されなくなる直前の被相続人の居住の用を含むとしています。
つまり、この場合には被相続人の配偶者や被相続人が老人ホームへ入所する前から同居していた親族、及び家なき子特例に該当する相続人について、小規模宅地等の特例が適用でき、330㎡まで△80%減額できます。
ただし、親が老人ホームへ入居したことで空家になったため、その後に実家に戻ってきた相続人は、同居の要件を満たしませんので注意が必要です。また、空家となったため賃貸した場合も居住用宅地の要件を満たさなくなります。
また、無認可の施設に入居されていた場合は上記適用が受けられなくなりますので注意が必要です。