平成31年度税制改正情報

令和2年度税制改正大綱
改正点
資産税・個人課税中心

資産税

【所有者不明土地等に係る課税上の課題への対応】
登記簿等に所有者として登記されている個人が死亡している場合、課税が行なわれず、課税の公平性がそこなわれていましたので、現所有者にその所有者の氏名住所、賦課徴収に必要な事項を申告させることができるようになります。
  また、市町村は一定の調査を尽くしても固定資産の所有者が一人も明らかならない場合、その使用者を所有者と見なして固定資産税を課することができるようになります。

土地・住宅税制

【低未利用地等を譲渡した場合に長期譲渡所得の特別控除が創設】
 市町村長が確認した低未利用地等で所有期間5年超、建物を含め500万円以下の譲渡した場合、譲渡益から100万円の特別控除が新設されます。

【配偶者居住権又は配偶者敷地利用権の譲渡所得の金額の計算上控除する取得費】
社会の高齢化が進むなか、遺された配偶者の生活に配慮が必要だとの観点から創設された配偶者居住権が令和2年4月から施行されます。これに伴って次の措置が講じられます。

➀配偶者居住権(建物)と配偶者敷地利用権(土地等)(以下居住用建物等)が消滅し、その対価として支払いを受ける金額に係る譲渡所得の計算上控除する取得費は、その被相続人の居住用建物等の取得費×配偶者居住権等の割合-配偶者居住権の設定から消滅までの減価額で算定されます。

②相続により居住用建物等を取得した相続人が、配偶者居住権と配偶者敷地利用権が消滅する前にその居住建物等を譲渡した場合における譲渡所得計算上控除する取得費は、
その居住建物等の取得費-配偶者居住権又は配偶者敷地利用権の取得費
となります。

【国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例の創設】
令和3年以降が対象
国外中古建物から生ずる不動産所得を幽する場合、その年分の不動産所得の金額の計算上国外不動産所得の損失があるときはその国外不動産所得の損失のうち国外中古建物の償却費に相当する部分の金額は生じなかったものとみなされます。
これは簡便法で計算することにより、収入よりも償却費の方が大きくなることで損益通算によって所得税を節税するスキームを防止するものです。

【居住用財産の譲渡特例を適用した場合の住宅控除の見直し】
居住用不動産の譲渡は、居住の用に供しなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合3000万円の特別控除が使えますが、この場合同じ年に別途新居で住宅取得控除の適用との併用は出来なくなります。

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