未成年者の控除
未成年者の控除適用できる方
未成年者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。
(1)相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人㊟
又は、相続や遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所がない人でも
次のいずれかに当てはまる人
イ 日本国籍を有しており、かつ、その人が相続開始前10年以内に日本国内に
住所を有していたことがある人。
ロ 日本国籍を有しており、かつ、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有し
ていたことがない人(被相続人が、一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます。)
ハ 日本国籍を有していない人
(被相続人が一時居住被相続人、非居住被相続人又は非居住外国人である場合を除きます。)
(2) 相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満である人
(3) 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人
(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。
㊟(一時居住者で、かつ被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます。)
未成年者控除の額
未成年者控除の額は、その未成年者が相続発生時の年齢から20歳になるまでの
年数1年につき(1年未満の端数切上げ)10万円で計算した額となります。
未成年者控除額=10万円×20歳になるまでの年数
未成年者以外の方からの税額控除
未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないことがあります。
この場合は、その引き切れない部分の金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。
扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。
なお、その未成年者が今回の相続以前にも未成年者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。
また、未成年者控除は平成26年以前は、1年当り6万円でしたので、前回の相続で控除枠を使い切っていても控除枠が使える場合もあります。