30年税制改正 資産税の主なもの

30年税制改正 資産税関係の主なもの

 

小規模宅地等の特例の見直し

 

(1)持ち家に居住していない者(家なき子)について、次に該当する者が除かれました。

 

①相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別な関係のある法人が有する国内にある家屋に居住したことがある者

②相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者
 

この改正により、例えば次のようなケースは適用対象から除外されます。
・持家ある別居の子がこの制度の適用を受けるため、その子の家屋を孫に贈与や、遺言で持ち家のない孫に実家を遺贈する等

 

(2)貸付事業用宅地から相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地(相続開始前3年を超えて事業的規模(㊟)で貸付事業を行っている者は除く)が除外されました。

 

ただし、平成30年3月31日以前に貸付事業に供していた土地については従前の取り扱いになります。

この改正により、相続直前に投資ワンルームマンションを購入した場合、小規模宅地等の特例が使えないケースが出てきます。

 

 (㊟)5棟10室基準:戸建てであれば5棟、共同住宅であれば10室以上の貸付をしている場合に事業的規模となります。

 

(3)居住用宅地の特例の見直し

 

介護医療院に入所したことにより、居住用の用に供されなくなった土地について特例が適用になります。

保険法の改正により、介護医療院での介護を受けて生活している場合も、一定の老人ホームに入居していたのと同様に特例の適用ができます。

 

事業承継税制の改正

 

非上場株式に係る贈与税・相続税の納税猶予の条件が大幅に緩和されました。

緩和された内容は、

・納税猶予の対象となる株式数が発行済み株式数の3分の2⇒全株式に拡大されました。

・相続税の納税猶予が、税額の80%⇒100%に拡大されました。

・納税猶予を受けることができる後継者が、 1名⇒3名に拡大されました。

・事業承継税制を始めた後に先代経営者以外の人からの株式の承継を受けた場合も対象に

なりました。

・5年間平均で8割の雇用を維持するという雇用維持要件につき、直ちに打切りにならず、

その理由を記載した認定経営革新等支援機関の意見書の提出で納税猶予が継続される

救済措置ができました。

  ・特例承継計画の作成等に認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けることが必要

となりました。

 

いままで使い勝手が悪かった事業承継税制ですが、中小企業経営者の約○%が65歳以上であり、中小企業経営を継ぐ者がおらず、この○年間に中小企業数が%減少してしまった背景があります。

 

 

生産緑地法の改正を受けて、納税猶予の特例について

 

特定生産緑地指定制度が創設されました。

これは生産緑地地区指定後30年経過により買取り申出が可能となるのに対し、新たに特定生産緑地に指定することで、買取り申出の期日を10年先送りする制度です。

 

2022年に生産緑地地区の最初の指定から30年が経過しますが、これに該当する農家は、

A:30年経過前に特定生産緑地を指定するか、

B:指定せずに常時買取り申出可能な生産緑地として継続するか、

C:買取り申出して宅地化するかの選択を迫られます。

 

生産緑地地区の区域内の農地について、

Aに係る固定資産税及び都市計画税について、現行制度と同様ですが、生産緑地地区の区域内

の農地のうち特定生産緑地の指定又は指定の期限の延長がされなかったもの(10年経過後にさらに10年延長がなされなかったもの)に係る固定資産税及び都市計画税については、その農地を宅地並み評価とした上で、生産緑地地区の区域内の農地に該当しないこととなった市街化区域農地と同様の激変緩和(5年間かけて毎年20%ずつ段階的に宅地並みに引き上げていく)措置を講ずることになります。

 

(1)農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、次の見直しを行われました。

 相続税の納税猶予

イ 次に掲げる貸付けがされた生産緑地についても納税猶予を適用されます。

・都市農地の貸借の円滑化に関する法律に規定する認定事業計画に基づく貸付及び同法

に規定する特定都市農地貸付けの用に供されるための貸付

・特定農地貸付法の規定により地方公共団体又は農業協同組合が行う特定農地貸付の用に

供されるための貸付け及び同法の規定により地方公共団体及び農業協同組合以外の者が行う特定農地貸付け(その者が所有する農地で行うものであって、都市農地の貸借の円滑化に関する法律に規定する協定に準じた貸付協定を締結しているものに限る。)の用に供されるための貸付

ロ 三大都市圏の特定市以外の地域内の生産緑地について営農継続要件を終身(現行:20年)

とする。

ハ 特例農地等の範囲に、特定生産緑地である農地等及び三大都市圏の特定市の田園住居地域

内の農地を加える。

ニ 特定生産緑地の指定又は指定の期限の延長がされなかった生産緑地については、現に適用

を受けている納税猶予に限り、その猶予を継続する。

 

 

  • 土地の相続登記に対する登録免許税の免除措置の創設

 

・相続により土地の所有権を取得した者が相続登記をしないまま死亡した場合、その者の相続

人が平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に、その死亡した者を登記名義人とするための移転登記に係る登録税が免除されます。

・所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行の日から平成33年までの間に、

市街化区域外で法務大臣が登記の促進をはかる必要があると指定する土地の相続登記について固定資産税評価額10万円以下であれば、登録免許税が免除となります。

 

  • 一般社団法人等に対して

 

一般財団法人は持分がない法人であるため、この法人に財産を移し、相続税の課税を逃れる手口が横行していたため、被相続人が役員を務める特定一般財団法人に対し、被相続人に相続が開始した場合、被相続人から一般社団法人等に座州さんの遺贈があったものとみなして相続税が課税されることとなりました。

 

特定一般財団法人とは、次の要件のいずれかを満たす一般社団法人等を言います。

・相続開始直前における同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1を超えること

・相続開始前5年以内において、同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1を超え

る期間の合計が3年以上であること

 

 

 

 

 

 

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