よくある質問

Q.面談での相談料はかかりますか?
A.
相続税申告に係る初回のご面談は無料です。
また、ご契約後の面談についても回数に制限は設けておりませんので何度でもご面談、ご相談が可能です。初回面談時に財産総額を算定し、概算の相続税額のご案内と相続税申告報酬の見積りを致します。
Q.平日夜や土日も対応可能ですか?
A.
相平日夜、土日のご面談を行っています。面談の時間帯は次のとおりです。
初回面談の場合だいたい2時間程度の時間をお取りしています。
平日A 10時~12時  土日 SA 10時~12時
平日B 13時~15時  土日 SB 13時~15時
平日C 16時~18時
夜間Y 19時~21時
Q.自宅に来てもらうことは可能ですか?
A.
ご訪問による面談も行っています。この場合の時間帯等は、個別にご相談させていただいております。ご遠慮なくお申し出下さい
Q.初回面談に必要な資料にはどのようなものがありますか?
A.
不動産をお持ちの場合は固定資産税課税明細書をご用意の上、銀行や証券会社等金融資産のおおよその金額、生命保険金額等の概要を口頭でも結構ですのでヒアリングさせていただきます。
なお、実際に収集すべき資料につきましては、個々の事案で異なりますので、ご面談時に資料収集リストにてご案内いたします。
Q.資料の収集は、税理士事務所でやってもらえますか?
A.
戸籍等の身分関係書類、金融機関の残高証明書、不動産関係等について当事務所が対応することも可能です。おもてなしプランをご選択されるか、オプションで必要な項目の代行取得ができますので、ご依頼下さい。ただし別途追加報酬と実費がかかります。
Q.最初に提示された報酬から変更されることはありますか?
A.
基本的には、最初に提示させて頂いた報酬から追加で発生する報酬はございません。
ただし、前提となる遺産総額が大幅変更した場合、特殊事情が生じた場合には、追加で報酬となることがありますが、その場合は事前にご連絡をさせていただきます。
なお、現地調査や役所調査を行った場合の交通費や役所での調査資料取得費の実費につきましては残金の決済時に精算させていただきます。
Q.税理士報酬の支払のタイミングを教えて下さい
A.
契約時に報酬総額の半額を着手金としてお預かりし、相続税申告書作成提出時に残りの半額を頂戴します。
Q.預金や不動産の名義変更も対応可能ですか?
A.
不動産の相続登記は提携の司法書士事務所にて承ります。
預金、有価証券等の名義変更は、原則お客様のご対応となりますが、当事務所で代行することも可能です。その場合には、別途報酬を頂戴することとなります。
Q.相続人ごとに別の税理士に依頼することもできるのでしょうか?
A.
相続人全員が同じ税理士に頼まないといけないという決まりはありませんので、相続人ごとに税理士を分けて依頼することも可能です。
Q.顧問税理士がいても大丈夫ですか?
A.
顧問税理士がいる場合、相続税申告をついては相続専門の税理士に依頼すると、義理は欠くとお考えかもしれませんが、相続税申告だけ資産税専門の税理士に依頼することは近年、普通のこととなっています。掛かりつけのお医者様がいても特定疾患の場合は、専門医の診察を受けるようなものです。顧問先との年次申告はご継続ください。逆に当事務所は資産税専門の事務所であるため、顧問の先生がいらっしゃっても依頼しやすいのではないかと感じております。
Q.納税資金が足りなくなるかもしれません。納税資金面もアドバイスをもらえますか?
A.
相続税は納税額が大きくなる傾向があり、金融資産に比べ不動産等の比重が大きい場合など、納税負担が重くなります。
私は銀行の融資内情を(元銀行の部店長職経験者のため)熟知していますので、納税資金申込みにつき金融機関のご紹介もできますし、宅地建物取引士の資格もありますので、不動産売却アドバイスや延納・物納など、相続人様にとって有利で現実的な方法をご提案しています。
Q.二次相続も踏まえた節税対策も可能ですか?
A.
一次相続は一般的に配偶者の税額軽減が利用できるため税額を抑えることが出来ますが、2次相続の方が納税負担は重くなると言われています。一次で税額を抑えても二次相続で多額の相続税がかかってしまっては本末転倒ですので、一次相続及び二次相続のトータルでの納税を考えたご提案をしております。
Q.業務完了まで何回くらい面談する必要がありますか?
A.
通常初回の面談、財産目録ご説明の面談、最終のご署名時の面談の3回程度ですが、初回面談後のやりとりはすべてメールや電話、郵便だけでご対応もできます。特にお仕事でお忙しい方、相続人様が遠方におられる方は一度もご来所されなくても手続き可能です。
逆に、何度もご相談やご質問でご来所される方もいらっしゃいますため、柔軟なご対応が可能です。
Q.申告期限まで1ヶ月を切っていますが依頼可能ですか?
A.
申告期限まで期間がない場合でもご対応は可能です。相続119番ホットラインにてすぐにご連絡ください。申告期限を超過してしまいますと、加算税の対象となってしまいますので、申告の仕方等ご案内します。資料が届いてから申告まで、最短で3日程度でご対応するケースもございます。
Q.準確定申告もお願いすることは可能でしょうか
A.
もちろん可能です。別途のお見積もりをさせていただきます。
Q.不動産の名義変更手続きはできますか
A.
 提携している司法書士がおりますので、お気軽にお申し付けください。
相続税自動計算シミュレーション
相続税申告報酬自動お見積り
お客様の声

web面談

メニューMENU
page