その他財産の評価

その他の一般財産の評価

 

ゴルフ会員権

 

取引相場のある会員権

 

課税時期の取引価格の70%に相当する金額によって評価します。

 

  この場合、取引価格に含まれない預託金等があるときは、

  次に掲げる金額との合計額によって評価します。

  ◎課税時期において直ちに返還を受けることができる預託金等
   ゴルフクラブの規約などに基づいて課税時期に返還を受けることができる金額

  ◎課税時期から一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託金等
   ゴルフクラブの規約などに基づいて返還を受けることができる金額の課税時期か

   ら返還を受けることができる日までの期間に応ずる基準年利率複利現価の額

 

取引相場のない会員権

 

  ◎株主でなければゴルフクラブの会員となれない会員権
   財産評価基本通達の定めにより評価した課税時期における株式の価額に相当する

   金額によって評価します。

  ◎株主であり、かつ、預託金等がある会員権
   その会員権について、株式と預託金等に区分して、それぞれ次に掲げる金額の

   合計額によって評価します。

      株式の価額 + 預託金等

  ◎預託金等を預託しなければ会員となれない会員権
   上記に掲げる方法を適用して計算した金額によって評価します。

 

建物付属設備・構築物 

 

建物の評価額は、市町村から春先に送られてくる固定資産評価額に記載がありますが、ここに含まれていないものがあります。

不動産所得のある方は確定申告をするときに固定資産の減価償却費を経費に落としていると思います。ここに固定資産の明細が税務署に行っているわけですが、これらの固定資産のうち建物の評価に含まれていないものがあれば別途その他財産として財産に計上しなければなりません。

具体的な例を挙げると屋外給水・ガス配線等の工事費、エアコン等の空調設備等で建物外場合が該当します。

事業をしている方であれば備品や工具、自動車etc.があります。

従って

建物付属設備に電気設備、ガス設備、給排水設備等で、その家屋に取り付けられ、その家屋と構造上一体となっているものついては建建物の評価額に含めて評価します。

 

門塀や庭園設備 

 

その附属設備の再建築価額から、建築の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額70%に相当する金額によって評価する。この場合における償却方法は、定率法で行います。

 

庭園設備

庭園設備の価額は、その庭園設備の調達価額の70%に相当する価額によって評価します。

 

構築物

 

構築物(土地又は家屋と一括して評価するものを除く)の価額は、原則として、1個の構築物ごとに評価し、その価額は、その構築物の再建築価額から、建築の時から課税時期までの期間の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額の70%に相当する金額によって評価します。償却方法は、定率法です。

 

自家用車

 

国は、自動車等検査制度が採られているものについては、原則として取引事例比較法により評価するとしています。
車種、登録年度、走行距離、傷の有無等により価格に開差が生ずるため、これらの事情について精通者の意見を聴取して評価しますが、具体的にはそのくるまの買取価額

を評価額とします。

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